専門の士業が総合的にサポートを行い全面的な支援を実践し、選ばれる4つの理由が御座います。
農地転用許可後の工事等により、現実に土地の地目が変更した場合には変更後1ヵ月以内に地目変更登記を行う必要があります。
また宅地に転用し、建物を新築した場合においても、新築後1ヵ月以内に建物表題登記を行う必要があります。
上記の登記は法律上の義務であり、許認可申請を行う行政書士と登記を行う土地家屋調査士を兼業している弊所だからこそ、ワンストップでの対応が可能ですので、ご安心してご依頼頂けます。
弊所のグループ会社である株式会社中央合同事務所では、宅地建物取引業免許を取得しております。千葉県知事免許(1)第18063号
休耕地や耕作中である農地の有効活用、売買についてもサポートいたします。
不動産の取引を含め農地を売買する際には、現況測量や水準測量が必要になる場合があります。 弊所では測量の専門家である測量士が在籍しておりますので安心してお任せください。
弊所は経験豊富な3名の行政書士が所属しており、開発行為許可申請や道路占用許可申請、農地転用許可の他、関連する手続きは、バックオフィスを担当する事務職員も含めてワンチームで対応いたします。