農地転用について

農地を売買・贈与・貸したり借りたりする場合や農地を農地以外の目的で使用するには、
農地法の許可、又は届出が必要です。

詳しくは専門家にご相談下さい。相談料は無料
  • 農地の跡継ぎがいない
  • 農業事業を拡大したい
  • 農地を他の人に貸したい
  • 農業を辞めても土地を活かしたい
  • 農業を辞めずにソーラーパネルを設置したい等々

貴方の土地の有効活用を協力サポートします!

事例1

転用型太陽光発電

現在、作物を耕作していない農地、今後農業を辞める予定の農地を、農地以外の地目に変更してソーラーパネルを設置します。
売電収入や電気の自給自足などにより多くのメリットがあります。

事例2

営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)

農地で作物を耕作しながら、支柱を立て上部で太陽光発電をするソーラーシェアリングと、上記の転用型太陽光発電の大きな違いは、農地転用が通常できない農地でも一時転用という形でソーラーパネルを設置することができます。この方法により農作物の収入を確保しながら売電収入も見込めます。

事例3

住宅を建てる

今まで作物を耕作していた土地や、地目が農地になっている土地を「宅地」に転用して住宅を建てます。しかし、地域、状況、目的によって必要な手続きが異なり、農業委員会とのやりとりや必要書類の収集など相当な時間と手間がかかります。
面倒な手続きは、当事務所に任せてください。

事例4

駐車場や資材置場にしたい

現在、作物を耕作していない農地で、区画形質に変更を加えなくても農地ではない状態にする行為には転用が必要になります。
周辺の状況や、今後の目的に応じて今の土地(農地)を駐車場にしたり資材置場や、会社の事務所にすることで有効活用しながら収益が見込めます。

その他事例として

農園レストラン
市民農園、体験農園
キャンプ場、グランピング施設
会社保養所
広告看板の設置
アパート、マンション
福祉施設、医療施設
ドッグラン
乗馬クラブ
動物飼育施設
養殖場
など

農地の売買・賃貸借について

農地を耕作目的で賃貸借や売買する場合  農地法3条許可
農地を転用して賃貸借や売買する場合  農地法5条許可

●売買や賃貸借は当事者間の「契約」によって締結します。
この「契約」は、当事者間の自由な意志に基づくものなので、将来トラブルに発展することも多くあります。
その様なトラブルなどを避けるため、しっかりとした「売買契約書」「賃貸借契約書」を作成することがとても重要です。
また、賃貸借契約を解除する場合も農業委員会の許可が必要になるので要注意です。

農地転用 許可申請の流れ
(農業委員会への提出)

無料相談

まずは無料相談!かかる費用全てを事前に提示したうえで受任します。

現況の確認

現在の使用状況や周辺土地の確認及び調査に伺います。

事前相談

農業委員会・その他関係部署に赴き、他法令の確認や転用の見通しを判断します。

書類収集・作成

関係各所から書類を収集し計画書や図面を作成します。

申 請

各自治体により締切日があり申請日に違いがあります。
許可まではおおよそ30日~50日になります。

現地調査

農業委員による現地調査に立会います。

総 会

農業委員会総会が開催され審議・参考人質疑があるため出席します。

許 可

許可の決定・交付。