農業法人設立

農業生産法人から農地所有適格法人へ

農地所有適格法人とは、農業法人のうち、農地の所有ができる法人です。

農業法人設立の流れ

  • 打ち合わせ
  • 御見積り
  • 業務受注
  • 関係部署(役所など)との折衝
  • 営農計画書作成
  • 法人組織・定款作成
  • 登記申請
  • 設立届出
  • 事業開始

  • 権利義務の明確化
  • 対外的な信用が高まり、商品取引、雇用などが円滑になる
  • 経営体として、発展性・継続性が増す
  • 資金調達が容易になり助成金や補助金の融資枠が格段に増加する
  • 優秀な人材確保が容易になる
  • 雇用労働関係が明確になり労災保険などの適用により、労働者の福利厚生が充実する
  • 地域社会の貢献・活性化を図ることができる
  • 赤字を5年に渡り繰り延べできる
  • 役員報酬の給与所得による節税
  • 定率課税等による節税
  • 「農用地利用準備金制度」等の優遇制度が利用できる

一口に農業法人といっても、家族経営の法人や加工販売まで手がける総合農業法人、ご近所の農家が集まった法人など様々です。

メリットの多さや国の制作も相まって、年々農業法人は増加しています。
一定の要件を満たしさえすれば設立は難しいことではありません。

一度ご相談ください。相談料は無料